仮設 不動産マイスターへの道

説明書類の縦覧

time 2018/07/06

金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した「説明書類」を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間(3か月)を経過した日から1年間、これを全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならないとされています(金融商品取引法第47条の3)。

縦覧に供する「説明書類」とは、要するに事業報告書の写しのことですが、事業報告がオンラインになったため紙の写しを用意していない業者も多いかと思いますのでご注意ください。

「公衆」とは、顧客等に限らず社会一般の人々のことを指し、「縦覧」とは書類などを誰でも自由に見ることができる状態にすることを言います。
(取引関係の無い人に対しても縦覧を拒むことができません。)

説明書類(事業報告書)を公衆の縦覧に供せず、または虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供した者は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するとされています(金融商品取引法第198条の6第4号・第6号)。

金融商品取引法

プロフィール

中沢誠

中沢誠

不動産に特化した行政書士です。主に契約書・重要事項説明書等の作成、研修・セミナー講師等を行っています。